1953-03-12 第15回国会 参議院 郵政委員会 第5号
○城義臣君 それから次には、速達の取扱をする地域は今度郵政大臣が定めるということになつておりますが、今後将来に亘つてどういう基準でお定めになるのか、その点を伺つておきたいと思います。
○城義臣君 それから次には、速達の取扱をする地域は今度郵政大臣が定めるということになつておりますが、今後将来に亘つてどういう基準でお定めになるのか、その点を伺つておきたいと思います。
○城義臣君 その次にお伺いしたいのは、航空郵便を速達郵便へ統合するということは、これはサービス改善で非常に結構であります。ですが、これを収入の面から見るというとどういう結果が生れるか、航空郵便の収入はなくなつてしまうわけでありますね、他方航空会社に対する郵便料が増加して行くということ、そこでこの欠損はどのくらいお見込でいらつしやいますでしようか。
○城義臣君 郵便法の一部を改正する法律案について二、三質疑をしたいと思います。第一点は、或いは御質疑があつたかと思いますが、小包郵便物の値上げということは、実は私たちは考え方としては好ましくないと思つております。併しいろいろ政府側で提案された理由を承わりますというと、万止むを得ないと思うのでありますが、そうまでしてやつて一体どのくらいの収入増になるお見込ですか、その点を一つお伺いしたいと思います。
○理事(城義臣君) ほかに御質疑等ございませんでしようか。 では委員会は本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時四十七分散会 —————・—————
○城義臣君 それでは私から派遣議員の報告を一括して申上げたいと思います。 郵政委員の現地調査第一班は大阪府、京都府でありまして、大島委員長、それに駒井委員でございました。一月の六日から十二日まで。それから第二班は大分県、佐賀県で、これは柏木委員と私とが一月十三日から十九日まで。第三班は愛知県、石川県で、三木委員並びに野田委員、お二かたが一月の七日から十三日まで。おのおの七日間出張いたしました。調査
○理事(城義臣君) 只今より郵政委員会を開会いたします。 本日は委員長が都合がありまして、私が代つて開会をいたします。簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案が付託になりましたので、本案について御審議をお願いいたします。先ず発議者柏木委員より提案理由の御説明をお願いいたします。
○城義臣君 只今議題となりました簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案の郵政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 本法律案は、郵政委員柏木庫治君ほか八十八名の本院議員発議によるものでありまして、その内容は、第一に、さきに第十三国会において、成立を見た簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律中、郵政大臣が資金運用部審議会の意見を聞く点の規定
○城義臣君 まあそのくらいで結構です。更にもう一点、若し一件ごとの取扱費を値上げしたならば、その程度はどのくらいになりますか。
○城義臣君 それで私、それ以上申上げることは差控えますが、ただ適当な機会にこういう委員会等で、速記のないような場合に、腹蔵ない一つプランをお持ちだろうと思いますから御披露頂いて、ともどもに協力したいと思いますから、私は積極的に国民の声を取上げて、当局に、政府に協力する建前から、機会を改めて伺つて、もう一つはつきり五カ年計画なら五カ年計画、三年なら三年計画で行くというようなプランを承わつた上で、一つ具体的
○城義臣君 次官は非常にその事務当局の責任者として御用心して御発言ですけれども、速記があるからといつて御遠慮は要らないと思います。もつと率直に、国民に、あり方、当局の方策をこういう機会にこそお述べ頂き、いわゆる国民大衆の協力ということが私は欲しいと思うのです。何も大蔵当局に隷属しておるものでは微塵もない。それがために国会に郵政委員会があるのですから、これは衆参共に私どもにもつと毅然たる態度でお話頂いて
○城義臣君 只今高瀬新大臣から郵政事業の現況並びに当面の課題についての御説明を伺つたのでありますが、その中で私は非常に驚いたのは、郵政窓口機関のない町村というものが全国で一千二百にも及ぶというようなことですが、これはまあ私かねてからいつも事務当局のかたにお願いをし、早くこういう不便を除くことによつて国民の要望に応えるべきであると、こういう主張を続けて参つておりますが、これはもうどこの町村へ参りまして
○城義臣君 只今まで、小野、小林両委員から御意見が出ましたが、私も自由党という立場で、この間の申合せのように、会派に帰りまして皆の意向をとりまとめるようにいたしたのでありますが、当委員会の当初の懇談会等でも、大体の今後の委員会の運営をどういうふうにやるかという打合せをいたしました際にも、事いやしくも同僚の人であるし、いささかも感情に走るようなことなく、最も参議院らしく公正に、フエアーに、そしてこれをできるだけ
○城義臣君 佐々木君にお尋ねしますのですが、今松原先生の御認識に基く、それに対するあなたの御回答について更にお話を伺いたいのは、休憩前の場合なんですが、あなたは議院運営の委員諸君の大体顏や名前はふだんからよく知つておられるはずです。御存じですね。だとすれば、あの場合、動議の採択の方法に仮に異議がある、怪しからんというようなことで壇上に駈け上ろうとしても、院内交渉係の者が事務総長並びに議長等に対して抗議
○城義臣君 休憩前のことを伺いたいのですが、議長が休憩を宣するまで相当まああの間の時間混乱が続いたのですが、投票を終えて降壇をされるかたが降壇ができなくなつたときに、その通路を塞いでおつたというのはどういう人たちであつたか、御記憶ありますか……いや今御記憶なければちよつと別のもう一つ伺いたいのは、水橋君があすこで転びまして、何人か私はこつちの反対側におつたのでよく見えないのだが、一旦転ばれて、そうして
○城義臣君 只今の衛視長並びに班長のお話によりますと、再開後の模様に限られたお話でありますが、再開前のあの混乱についてのことも伺いたいと思うのですが、その辺如何ですか。
○城義臣君 もう一点伺いますが、関連しているんですが、そういたしますとね。あの場合衛視が飛び出して来て、あすこで人垣というのじやないけれども、どことなく集まつて来て、あの混乱を整理いたした。そうしていわゆる議長の宣告したことを常識的に当然遂行しようと協力する。これはその立場上当然でしよう。併しこれは慣例は何ですが、もう当然議長さんの命令に対して、いや宣告に対して自動的にああいうことをするのは衛視の行
○城義臣君 ちよつと別のことを伺いますが、議長が投票は記名投票を以てするという宣告をされて、それからこう氏名点呼が始まる、その最中にまあああいう事態が起きた、従つてまあ非常な喧噪の中ではあつたけれども、議長がいわゆる壇上を整理するために当然衛視に対して執行する命令を下すべきではないか、こう考えるのですが、速記録等を見ますというと四、五回に亘つて席にお着き下さい、議席にお帰り下さいということはちやんと
○城義臣君 伺いますがね。登壇したかしなかつたかという問題ですね。登壇の壇でありますが、この間の一身上の弁明の際に丁度議長さんのあの机と、前のテーブルとのこの対角線を引いて、この中に入つた者が登壇であつて、壇を上つて、まあ議長の横のほうですね、要するに壇上、常識で言えば、あそこに来たのは登壇でないというようなことを頻りに抗弁しておつた議員があつたが、僕らの一般通念から考えると、それは甚だ詭弁のように
○城義臣君 すでに運用再開に関する法律も可決になつたのでありますからこの際は賛成の分も含めて一括保留としては如何でしようか。
○城義臣君 自由党といたしましてもこれは単なる与党というような意識でなしに本案には賛成をいたすものであります。理由はいろいろございまするが、もうすでに十分質疑の間におきましても論述された通りでありまして、この際賛成の理由等はもう省略いたしますが、気持といたしましては先ほど駒井委員並びに只今柏木委員からのお話のように我々も早くこれが実施されることを実は希望いたしておりますが、只今はその意見を述べる程度
○城義臣君 次にもう一点お尋ねしたいのは、資金運用部の既往の借入金の措置については政令で定めることになつておりますが、大体のそれに関する御方針を承わりたいと思うのであります。
○城義臣君 私の質問の仕方が少し足らなかつたと思いますので、更に付け加えたいと思いますのは、郵政省が運用すれば、大蔵省資金運用部に預託する現在の制度と比べて、運用の利率が高いと申しまするか、運用による利廻りの利幅が大きくなつて来る。従つてこの利幅の大きいことによる利鞘ですね、これを具体的に私は被保険者の直接の利益になるように運用するのが妥当ではないか、こういう気持でお伺いしておりますので、局長からでも
○城義臣君 只今の提案理由の御説明の中にもございましたが、公共の利益になるように云々という御趣旨は御尤もでありまするが、私の伺いたい点は、この被保険者の利益のためにそうしなければならないと、こういうふうに私は考えるのであります。即ち保険契約者等に対する貸付という点もすでに法案の中に明示されておりまするが、その他、具体的にどういうふうな御方策をお持ちであるか。その点、伺えれば幸いと思いますので、先ずその
○城義臣君 この簡易生命保險法の一部を改正する法律案に対しましては、本院として愼重に審議して参りましたが、その間相当時日も経過いたしましたので、施行期日の点について修正の動議を提出いたしたいと思います。即ち簡易生命保險法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。附則第一項中、昭和二十七年五月一日を、昭和二十七年六月一日に、昭和二十七年六月一日を昭和二十七年七月一日に改める。理由はもう申上げるまでもないのでありまするが
○城義臣君 駒井委員からも非常にまあ率直な熱意のある御発言があつて、大臣はもつと遠慮せずにやれというお言葉の裏には、民保業者を愛せられるし、又柏木委員の鋭い、而もユーモアなお話の中にも私は非常に共鳴する点が多いのでありますが、いずれにいたしましても、参議院の本委員会としては、まだ審議のよく尽せないものもあるやに考えられますので、柏木委員の言われた十日までというような御発言がありましたが、大臣におかれても
○城義臣君 只今柏木君の御質問に対して、大臣から縷々御説明をお伺いいたしたのでありまするが、その中の一つの資金運用部資金の復元等の問題と絡んでいろいろ政治的に考慮しなきやならん問題もあるやに聞いているのであります。まあ私どもといたしましては、与党の立場から政府の原案を支持するのが当然だという一応の常識にたつておりまするが、併し本問題につきましては、いろいろの経過がありまして、緑風会、民主党その他のかたがたもよくこれまで
○城義臣君 もう一点伺いたいのですが、あれですか、合衆国の郵便物というのは、日本側の通信機関に託送せられるというようなことが予想されると思うのですが、どうなんですか、事実……。
○城義臣君 一、二点お伺いしたいと思いますが、日本の国内に設置されるこの合衆国郵便局と、日本の郵便局との間における郵便物の交換というものが、万国郵便連合條約の規定に基くものであるかどうか。若し基くものであるとすれば、例えばこの合衆国の軍人と日本側との間に発着する通常郵便物、又小包の交換というようなものは、どういうふうになるのであるか。具体的にはその料金は外国郵便の料金を適用するようなことになり、又小包
○城義臣君 それから次にもう一点伺いたいのはこの定額郵便貯金のことでありますが、募集目標額が三百五十億とか承わつておりますが、一方大蔵省のほうでは多額の貯蓄債券の発行を企図しておる。そこでこれが発売は郵便局をしてなさしめるということになりますと、実際取扱う場合に定額貯金の募集に相当の影響が来やしないか、この点を懸念いたしておりますが政府の所見は如何でありますか。
○城義臣君 只今の御説明で見通しがつくということで大変結構でありますが、この貯金の最高制限額を十万円と御決定になつた点ですが、その根拠については只今提案理由の御説明の中にもこれはございましたが、比率五十倍というようなことをちよつと今私伺つたと思いますが、その五十倍という基準が正しいか正しくないか、これは異論があるのだろうと思います。そこでこの十万円と決定されたことにつきまして、もう少し御説明を承わりたいとこう
○城義臣君 只今政府の提案理由を政府次官から御説明になりましたが、二、三点伺いしたいと思います。 本年度の貯金純増加の目標は、聞き伝えておりますところによりますと六百二十億だそうでありますが、最高制限額を十万円程度で果してこの目標を達成し得るや否や、その辺の政府所信を承わりたいと思うのであります。
○城義臣君 簡易生命保險伝の一部を改正する法律案のこの制限額を引上げるということでありますが、五万円を八万円に改めるというこの数字的な理由はどの辺にございますか。実は私のほうといたしましてはこの八万円というような数字は少し低いのではないかというような感じを率直に持つております。従いましてそれぞれの党派でいろいろなお考えもありましようが、参議院における自由党といたしましては最終的結論には未だ到達しておりませんけれども
○政府委員(城義臣君) 楠見先生のおつしやることと私どもとは違つていないと思います。というのは、原則的に一〇〇%と一応考えてみて、特殊の事情に応じてはそれは無理である、一〇〇%に持つて行くということは実際上事務の支障を来すからそれではならない。こういうわけで事務当局で折衝いたした結果、そういうアンバランスと申しますか一律化ならなかつたということになつておると私は考えます。
○政府委員(城義臣君) 御尤もな御意見でございまするが、先般来申上げております通り飽くまでもやはり事務整理を根幹として考えた建前上、一応渉外事務については一〇〇%と言いますかその事務分量の程度からいつて一〇〇%程度の整理をしても差支えないのではないかという原則的の立場に立つたのでありまして、個々の省庁についてやはり渉外事務等の何と申しまするか残る部分については、ただ一律にこれを機械的にやることについては
○政府委員(城義臣君) 只今竹下委員から極めて適切な御質問があつたのでありますが、管理庁といたしましては、森田事務局長のいろいろなお話もありましたけれども、この文化財保護というようなことが極めて大切だということは、これは常識だと思うのでありますが、併しこの今回の整理が事務の整理ということに始まつておるのでありまして、即ちこの内部管理要員を、会計であるとか人事であるとかいうようなものは、当然各省とも人事院規則改正
○政府委員(城義臣君) これは何も私が吉田内閣を云々ということでなしに、本当に祖国の再建を希う人であるならば、日本が新憲法下教育文化という面について最善の努力を傾けるということは、私はこれはもう常識だと思います。 従つて然らばなぜこういうふうに整理をするかということになりますが、これは矢嶋委員自身よくお認めの通りに、日本の国情並びに財政力にふさわしい制度、並びにこの行政機構を作り変える、又それに適応
○政府委員(城義臣君) 矢嶋委員の言われることは一々御尤もであります。但し寺中課長が云々といわれましたが、これは総体的にこういうふうに私はお考え頂いていいのじやないかと思います。政府として整理をするという建前をとる側と、整理されるほうの事務当局というものは、やはりもつと整理してくれというようなことは事務当局者としては、楽屋話でしたら、そういうことが仮に話されるものとしても、なかなかもつと整理してくれというようなことは
○政府委員(城義臣君) 総括質問の際に、基本的な今回の行政整理の方針につきましては十分御検討頂いたのでありまするか、文部委員会との連合委員会が行われませんでしたので、只今矢嶋委員の御質疑があつたのも当然と存ずる次第であります。只今矢嶋委員の申されましたように、政府といたしましては、矢嶋君自身御発言のように、戦後、昭和七年当時に比べまして二倍半にも膨脹しておるこの現状からいたしまして、行政の機構も簡素化
○政府委員(城義臣君) ではお答え申上げます。後刻長官が参りますので、長官から直接御説明申上げるほうが穏当かと思いますので、さよう計らいたいと思います。
○政府委員(城義臣君) お答え申上げます。先ほど私申上げましたように、基本的な考え方が事務の縮小による整理をいたしたいという考え方で、大体大まかに分けますと、占領終結に伴う不要事務というものが相当あるのではないか。第二点としましては只今問題となつておりまする経済統制の撤廃による事務の縮少、その他不要不急となつている内部管理等に関するいわゆる人事の関係だとかそういつたようなものを簡素化することによつて
○政府委員(城義臣君) お答え申上げます。今の佐々木委員のお話、一応御尤もだと存じまするが、今回の行政整理の考え方はすでに佐々木委員も御承知の通り、前回は俗に申しまする現業、非現業の二割、三割というような整理をいたしたのでありますけれども、それでは合理性を欠くのではないか、もつと科学的な根拠に立つて、いわゆる事務分量に応じて整理することが正しいのであつて、いわゆる天引のような形をとることは、整理したあと